鈴鹿市議会 2023-01-16 令和 5年産業建設委員会( 1月16日)
現在,今週金曜日,1月20日までがベルディPayの使用期間となっておりまして,今,購入いただいた方と,それから参加店の方に別々にアンケートを実施しております。そちらのアンケートをまた分析して。
現在,今週金曜日,1月20日までがベルディPayの使用期間となっておりまして,今,購入いただいた方と,それから参加店の方に別々にアンケートを実施しております。そちらのアンケートをまた分析して。
加えまして、電子図書館の利用者のニーズが高いと考えられる新刊や、ベストセラーなどは、ごく一部に限られていること、人気の高い書籍ほど貸出し回数や使用期間の制限があり、長期間にわたって利用を提供するためには、同じコンテンツを何度も購入する必要が生じることなど、蔵書数を維持していくためには、継続的に予算を投入する必要がございます。
したがいまして、使用期間が延長された場合にあっては、延長期間中に会員の方への移転周知を始め、移転準備を進めていただき、会員の方に混乱が生じないための猶予期間として、スムーズな移転に努めていただくよう、三川商工会には求めてまいりたいと思います。何とぞ御理解いただきますようお願い申し上げます。
御承知のとおり、津市内の消費拡大と地域経済を活性化する目的で、発行総数が28万冊ということで、総額19億6,000万円分のプレミアム付商品券を発行されまして、使用期間が昨年の12月30日をもって終了したということになります。緊急事態宣言やコロナ禍の自粛ムードという中で、疲弊する地域経済への支援策として、私自身、一定の効果があったものと認識しております。
次に、議案第104号 財産の取得について(救助工作車III型)ないし議案第106号 財産の取得について(水槽付消防ポンプ自動車)は、相関連する質問として、取得予定車両の使用期間を問う質問があり、車両により異なるが、保証期間やメンテナンス時の交換部品の供給の関係から、事業者からはおおむね15年程度での買換えを推奨されているとの説明がありました。
ほかに、市民の皆様から緊急支援対策につき、取扱店舗の募集と商品券の配布及び使用期間が同時進行してしまったこと、それに加えて、テイクアウト商品を取り扱っていてもこの事業に参加されない飲食店も存在したため、高齢者の方を中心に、「使用可能な店舗が分からない」、あるいは「使い方が分からない」という問合せも多くございました。
126: ◯上下水道局管理部長(太田宗則君) モンドセレクションの受賞ラベルの使用期間につきましてのご質問いただきました。 モンドセレクションの受賞ラベルにつきましては、発表から3年間使用が認められております。それにつきまして、今回受賞したものにつきましては、令和5年の4月まで使用できることとなっております。
○観光戦略課長(川部千佳君) 令和3年の12月末までの使用期間を考えております。 ○委員長(森川 徹君) 安本委員。 ○委員(安本美栄子君) 分かりました。 それでは、この5,700万円は、入場券を無料で渡すということで入っていただくということで、観光施設の今までのコロナ対策での部分を結局は挽回しようという意図があると思うんですけれども、まずそこですが、そういう意図も持っての事業ですか。
○富田産業振興課長 この期間の設定でございますけれども、短期間で多くの消費につながることが停滞している市内経済への起爆剤になるという考えから、使用期間を半年間の来年2月28日までとさせていただいたところでございます。 ○中﨑孝彦委員長 森委員。 ○森英之委員 先ほど来、1万円をなかなか出せないという話もございました。
その結果、商品券の使用期間については特に普通であったという意見が86%、また使用時期についてはよかったが特に70%と、期間についても特に問題がなかったという判断をしております。一方で、売上げ、来客数について、変わらなかったという意見が8割でございました。また、今後このような事業に参加すると答えていただいた事業者は65%でございました。 資料につきましては以上でございます。
質疑において、理事者からは、小学校は昨年度のうちから夏休み中に教室を借りることを聞いており、今年度に入ってから保育幼稚園課と学校管理職で詳細を詰め、2週間前には管理職と職員の打合せの場で使用期間や使用箇所、配慮事項について説明を行っている。
○総合政策部次長(落合 浩君登壇) はしご自動車、鈴鹿市と亀山市、おのおの所有しておりまして、今度、使用期間が終了する時期に合わせまして共同で購入すると、それの負担金でございます。 ○議長(小坂直親君) 尾崎議員。 ○6番(尾崎邦洋君登壇) これは消防の関係のあれですよね。違いますか。その辺ちょっと確認させてください。 ○議長(小坂直親君) 豊田消防部長。
先ほどから安全性というのが強調されておりますけれども、今使われているミラノール顆粒11%、使用説明書、この中に使用期間中の注意事項というのがあります。どういったことがあるのか、お答えいただきたいと思います。 ○議長(富田真由美) 教育次長。
それと、現在長島地区で使用期間延長中の戸別屋内受信装置、こちらのほうの装置は今後同程度のものの使用検討等をもししていらっしゃるようであれば、そのあたり答弁のほうをお願いしたいと思います。
○総合政策部長(山本伸治君)(登壇) まず市章を使用したい場合は、亀山市章使用承認申請書に使用目的、使用方法、使用期間を記載し、使用形態が確認できる図案及びその他必要な書類を添付して提出をいただきます。
使用期間は10月1日から翌年、令和2年の2月29日まで使用できるように予定しております。それに伴って、非課税者の方につきましては商品券を購入する前に申請というのが必要になってきます。その申請期間を8月1日から予定していまして、11月29日までの期間を申請期間とさせていただいております。
次に、商品券の内容等についてでありますが、発行券種については、額面5,000円の商品券を4,000円で販売し、かつ使いやすいように1冊は額面500円の10枚つづりとし、対象者1人当たり5冊まで購入ができるもので、商品券の販売期間については、令和元年10月1日から令和2年2月上旬までとし、使用期間については、令和元年10月1日から令和2年2月下旬までとしております。
契約期間、施設の使用期間は、協定書の規定により、施設での継続的な事業展開により地域振興等に取り組むため、10年以上の長期的な使用を見据えたものとするとしております。また、実際の行政財産の使用許可の条件としては、使用期間を協定等に基づき10年間とし、さらに市、出店者双方に疑義が生じない場合は、使用期間を更新できるものとしております。
契約期間、施設の使用期間は、協定書の規定により、施設での継続的な事業展開により地域振興等に取り組むため、10年以上の長期的な使用を見据えたものとするとしております。また、実際の行政財産の使用許可の条件としては、使用期間を協定等に基づき10年間とし、さらに市、出店者双方に疑義が生じない場合は、使用期間を更新できるものとしております。
次に、(2)10年以上営業してほしいとあるが、1年ごとの契約としたほうがよいのではないかの御質問でございますが、にぎわいの森の整備目的である地域振興等に安定的かつ効果的に取り組んでいくには継続的な事業展開が不可欠であるため、使用期間を10年以上としております。各店舗との情報交換の中で営業状態を確認してまいりたいと思います。